「公務員でも、ブックメーカーやオンラインカジノで遊びたい。」
「公務員は副業禁止とよく言われるけど、ギャンブルは大丈夫なのかな?」
この記事に訪れたあなたは上記の悩み、疑問を感じているはず。
ブックメーカーやオンラインカジノについては最近よく耳にするけど、実際に利用する上で違法にならないのか不安ではないでしょうか。
そこで今回の記事では、国家公務員法・地方公務員法などの法律を基に、公務員がブックメーカーを利用しても違法にならないのか、利用する際に注意する点などを合わせて解説していきます。
こなつ
海外在住の日本人
カジノ&ブックメーカー経験豊富
ギャンブルに30万円以上投入
それではさっそく本題に入っていきましょう。
ブックメーカーは公務員が遊んでも違法にならないの?
公務員がブックメーカーやオンラインカジノで遊んでも違法にはならないのでしょうか。
結論として、あくまでも趣味の範囲でブックメーカーを利用するれば違法にはならないです。
ただし、ブックメーカーやオンラインカジノが海外で運営されており、各国のライセンスを取得した合法サイトのみに限ります。
日本国内では公営ギャンブル以外のギャンブルを運営してはいけないという決まりがあるので、営業所が海外にあるのか、必ず確認してから参加するようにしてください。
日本国内で賭博場を提供し、参加した場合、胴元側と賭ける側の双方が罪に問われます。
必ず海外で運営されているオンラインギャンブルに参加するようにしましょう。
グレーゾーンとは、片方の法律から見れば違法だが、もう一方の法律から見ると合法で、なおかつ罰則を受けないものを言います。
インターネットを使ったギャンブルであるブックメーカー・オンラインカジノについては日本の法律では定められてはいないため、曖昧となっており、グレーゾーン扱いになっています。
関連記事:【2024年】ブックメーカーは違法なの?日本の法律を基に徹底検証!
場合によっては違法になるケースもある
では反対に、公務員がブックメーカーで遊ぶ際に、違法になるケースがあるのか解説していきます。
違法になると予想されるケース
- 業務時間中にブックメーカーで遊んでしまった
- 確定申告で雑所得・事業所得として提出してしまった
上記の2点が考えられます。
それでは、上記の結論に至った根拠を、国家公務員法・地方公務員法の2つに分けて解説していきます。
業務時間中にブックメーカーで遊んでしまった【国家公務員法】
国家公務員とは、民間企業と異なり、公務員のうち、国家機関や行政執行法人などに勤務する者を指します。
国民が納めている税金を基に活動しているため、日本国の模範となる職員を育成することから、民間企業の就業規則と比べてもかなり厳しい法律が設けられています。
業務時間中などにブックメーカーで遊んでしまった場合に以下の国家公務員法に違反する恐れがあります。
(信用失墜行為の禁止)第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。出典:国家公務員法 第九十九条
このように信用を傷つけたり、不名誉となる行為を行ってはいけないという法律です。
ただ、見方によっては、ブックメーカー・オンラインカジノはグレーゾーンであることから、利用すること自体が不名誉と捉えられることも考えられます。
そのため、ブックメーカーを利用していることを同僚や上司などに言わない、SNSなどで口外しないなど徹底しましょう。
確定申告で雑所得・事業所得として提出してしまった【国家公務員法】
ブックメーカーを利用し年間ベースで収益を上げてしまった場合、確定申告が必要となります。
ブックメーカーの所得は一時所得として、計上することが一般的ですが、税務署・税理士さんによっては別の見解を出されることもあります。
一時所得の金額が年間50万円以下なら特別控除。納税が不要になることから、確定申告は原則不要です。
そのため、年間で50万以上稼いだ場合は、税務署・税理士さんと相談するようにしてください。
ちなみに所得税には、一時所得・雑所得・事業所得の3種類があり、雑所得・事業所得となると副業扱いとなります。
ブックメーカーが副業となると、国家公務員法では違法となります。下記、国家公務員の法律を引用します。
(職務に専念する義務)第百一条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。② 前項の規定は、地震、火災、水害その他重大な災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない。出典:国家公務員法 第百一条
(私企業からの隔離)第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。出典:国家公務員法 第百三条
このように国家公務員は副業が禁止されています。
実際に副業するには以下の通り、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可が必要となります。
(他の事業又は事務の関与制限)第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。出典:国家公務員法 第百四条
そのため、ブックメーカーで得た収益に関しては一時所得になるように調整が必要です。税務署・税理士さんと相談するのがベストでしょう。
たまたまブックメーカーで儲かったことがほとんどかと思いますので、一時所得になると予想されます。
地方公務員の場合
地方公務員とは、都道府県・市町村などの地方自治体で働く公務員のことで、日本の公務員全体の約8割以上が地方公務員となっています。
こちらも同じく、国民が納めている税金を基に活動しているため、日本国の模範となる職員を育成することから、民間企業の就業規則と比べてもかなり厳しい法律が設けられています。
業務時間中などにブックメーカーで遊んでしまった場合に以下の地方公務員法に違反する恐れがあります。
(信用失墜行為の禁止)第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。出典:地方公務員法 第三十三条
同じく下記のように、ブックメーカーを副業として取り組むことができません。
(職務に専念する義務)第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。出典:地方公務員法 第三十五条
(営利企業への従事等の制限)第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。出典:地方公務員法 第三十八条
実際に副業するには上記の通り、任命権者の許可が必要となります。
公務員の方は上記のような法律があることを理解しておくことが大切です。
公務員がブックメーカーをプレイするときの3つの注意点
続いて公務員がブックメーカーをプレイするときの注意点を3つ解説していきます。
- あくまでも趣味の1つとしてプレイすること
- 確定申告は一時所得で提出する
- 同僚・上司などに言わない、SNSなどで口外しない
先ほど解説した法律に違反しないようにブックメーカーを利用することが大切です。
①あくまでも趣味の1つとしてプレイすること
ギャンブルはあくまで娯楽・趣味としてやるべきであり、副業としては取り組んではいけません。
年間50万円以内の収益で止めておくようにしましょう。
もし万が一越えてしまっても、一時所得で申告を行うようにしてください。
もし、所得の申告したことがバレても、たまたまギャンブルで勝ったことを伝えれば大きな問題にはならないと予想されます。
どうしても職場にもバレたくない方
住民税の徴収方法を「普通徴収」にしましょう。
住んでいる地域の区役所・市役所に相談することで簡単に変更することができます。
普通徴収と特別徴収がありますが、初期設定では特別徴収となっています。
特別徴収を選ぶと、源泉徴収で職場が支払う形式となり、本来の給与額に対して大きい税金を雇用側が支払うことから副業がバレる可能性があります。
副業が会社にバレる理由の1つは、住民税の金額によるものです。
気になる方は「普通徴収」に変更しておきましょう。
②確定申告は一時所得で提出する
確定申告を行う場合は、一時所得で提出するようにしてください。
雑所得・事業所得の場合、副業扱いとなるため、避けた方が賢明です。
③同僚・上司などに言わない、SNSなどで口外しない
ブックメーカーで遊んでいることを、同僚や上司には言わないように、SNSなどでも口外しない方が無難です。
ブックメーカー自体がグレーゾーンであり、ブックメーカーを利用することが、官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為に当てはまる場合もあるからです。
基本的には、同僚に話したり、SNSに投稿してしまったケースから、バレてトラブルになっていることがほとんどなので、話したい気持ちは分かりますが、グッと堪えた方が賢明です。
公務員がブックメーカーを利用していることがバレた場合
もし、ブックメーカーを利用していることがバレた場合、以下のような処分があると予想されます。
口頭注意
ちょっと遊んだ程度で、大きな問題になっていない場合は、口頭注意になる可能性が高いため、社会的信用を失うことはありません。
停職・減給等の処分
業務中に遊んでいることがバレた、副業していることがバレた場合は、停職や減給の対象となる可能性が高いです。
注意されたにもかかわらず、何度も続けば懲戒免職となる可能性もあります。
懲戒免職
税務署に脱税の疑いで調べられたなどは、有罪となり懲戒免職となる可能性があります。
上記のようにならないように、注意して利用することが大切です。
ブックメーカーを公務員が遊んだら違法になる?:まとめ
今回はブックメーカーを公務員が遊んだら違法になるかについて解説していきました。
結論、ブックメーカーは公務員が遊んでも、趣味の範囲であれば違法になることはありません。
副業として取り組んだり、SNSに公開したり、業務に差し支えがあるなど、度が過ぎた行動をすると、違法になる可能性があります。
信頼を無くさないためにも、以下の3点に注意が必要です。
- あくまでも趣味の1つとしてプレイすること
- 確定申告は年間50万以上の収益を上げると必要となるが、一時所得で提出すること
- 同僚・上司などに言わない、SNSなどで口外しない
この3つに注意して、ブックメーカーを利用するようにしてくださいね。
ブックメーカーに関連した記事は下に掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。
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